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旧神奈川県赤十字血液センター横浜事業所における「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の一部解除について

神奈川県赤十字血液センター横浜事業所における土壌調査結果と今後の対応について

旧神奈川県赤十字血液センター横浜事業所における「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の一部解除について

神奈川県赤十字血液センター横浜事業所の廃止に伴い、「土壌汚染対策法」及び「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づく土壌調査を実施したところ、調査を省略した区画の調査項目と土壌溶出量の鉛及びその化合物が基準値を超えた区画について、横浜市より「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」に指定されておりましたが、平成30年4月13日の横浜市公告第263号及び第264号により、調査を省略した区画における区域指定が解除されましたのでお知らせいたします。

なお、土壌溶出量の鉛及びその化合物が基準を超えていた一区画につきましては、「形質変更時要届出区域」の指定が継続いたしますが、今後、建物の基礎等の撤去工事に合わせた対策工事の実施について、検討してまいります。

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