採血による健康被害で医療費等の支払いが発生した場合は、従来、日本赤十字社が民間保険等を利用して支払ってきました。 その運用につきましては、厚生労働省が平成16年9月に設置した「安全で安心な献血の在り方に関する懇談会」において、より透明性、公平性を高めるべきであるとの指摘がありました。
厚生労働省は同懇談会がとりまとめた報告書を踏まえ、新たな救済制度を整備するために関連省令の一部改正を行い、平成18年9月に「献血者等の健康被害の補償に関するガイドライン」を策定しました。
これにより、献血によって健康被害を負った方に対して一定額の補償を行う献血者健康被害救済制度がスタートしました。
国の関与により透明性、公平性及び迅速性に配慮した救済の体制が導入されたことに伴い、献血者がより安心して献血に参加できる環境が整備されました。